■耐 震 性 能
私たちは台風や地震がきても建物が倒壊しない耐震性能は 耐震等級2以上を推奨しています。
建築基準法とは、1950年(昭和25年)に私たちが生命・健康・財産が安全に暮らせるように建物の敷地、構造、設備及び用途に対しての最低限の基準を定めた建物を建築する際の法律です。
地震に対しての考え方は震度5強の中地震では軽微なひび割れ程度にとどまり家屋が損傷せずに、震度6強から7程度でも倒壊又は崩壊して人が押しつぶされることなく、命を守れるだけの構造にすることが求められています。
大きな震災などがある度に、国で被害のあった住宅の耐震性を調査して、その結果よりどの様に耐震性を高めるかを考えることにより国は基準法の改正を行ってきました。
耐震基準の推移
1950年 (昭和25年) 旧耐震基準① |
1959年 (昭和34年) 旧耐震基準② |
1971年 (昭和46年) 旧耐震基準③ |
1981年 (昭和56年) 新耐震基準 |
2000年 (平成12年) 新・新耐震基準 |
建築基準法施工 |
壁量の増加 (1.5倍程度の増加) |
基礎の規定が確立 壁量の変更なし |
壁量の増加 (現在の壁量) |
基礎の仕様、 壁量の配置・接合部の 仕様の規定が確立 |
木造建築物が省エネ化に伴い、外部の窓がトリプルガラスとなる。断熱材の厚みが増える。又、ZEH住宅では太陽光パネル等を搭載するという事による重量化になる状況を踏まえ、より安全性を確保するという事より壁量の基準の見直しなどが行われる予定です。
今後の耐震基準の推移
2025年(令和7年) |
建築物の重量化による壁量の増加 柱の小径の基準の見直し 準耐力壁の取り扱いについて |
上記項目は見直し案です。
昨今の地震や台風による建物の被害が増えている状況で、より安全、安心に暮らせるようにするには、建築基準法の改正による耐震基準がより一層強固な建物になります。
家族がより安全・安心な建物に住み続けるには品確法で定めているさらに耐震等に優れている耐震等級2,3の性能が重要であり、建築コストが多少高くとも、雪国の地域では計算による地震等に対する耐震性を確保する必要があります。
住宅の耐震性能
建築基準法とは別に「住宅の品格確保の促進等に関する法律」=「品確法」の中で地震に対する建物の強度を示す指標に耐震等級というものがあります。
耐震等級は1~3まであり、等級3が地震に一番強い建物であり、長期優良住宅という言葉を聞いたことがあると思いますが、この建物は 耐震性が高く長期邸に良好な状態で使え10年以上定期的に点検を行う住宅であり地震保険・ローン金利や税金面で優遇されます。 又 耐震等級は2や3の所得要件がひとつとなっています。
雪国の耐震等級
雪国では耐震等級を計算して算出する場合に建物の固定加重と積載荷重に雪の重みを考慮して積雪荷重を考慮しなければなりません。
積雪荷重は、積雪1cmで多雪地域では3kg/m2、一般地域では2kg/m2と設定されており、1.5mの積雪で300kg~450kg/ m2の積雪量となります。15坪の屋根では15tから23tの重量が加算されることになります。
又、雪の降る地域でも細かく積雪量が決めらており
上越市・糸魚川市・妙高市でも海岸部や山間部での場所により垂直積雪量120cm~360cmまで細かく数値が決まっています。
構造計算をする場合、積雪荷重を加算して住宅の荷重を計算しますので、耐力壁の長さや構造材の大きさなどが増えてきます。
雪の降らいない地域ではこの積雪荷重を加味しないで計算を行った(許容応力度計算)耐震等級3と多雪地域での等級2は同等の強度があると言えます。